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弊社でお取り扱いできない取引について

対ロシア経済制裁措置等を踏まえた外貨両替取引における弊社対応について

ロシアに対しては、クリミア侵攻に伴い2014年より外為法に基づく制裁措置が実施されておりますが、足許、ロシアによるウクライナ侵攻により、欧米よりロシア・ベラルーシに対して強力な経済制裁措置が相次いで発動され、あわせ本邦においても2022年2月26日以降、順次経済制裁措置が発動、強化されている状況にあります。

このような状況を踏まえ、弊社では以下の「お取り扱いできないお取引」に該当する場合、お取引いただけません。

外貨両替取引(トラベラーズチェックの買取を含む)を行うお客さまにおかれましては、これらに該当しないお取引であることを十分にご確認頂いた上で、ご依頼頂きますようお願い申し上げます。

対ロシア経済制裁措置等を踏まえて弊社にてお取り扱いできないお取引
(2023年2月現在)

以下の1または2のいずれかに該当する取引(全通貨)

  1. ロシア向け支払手段輸出禁止措置(2022年3月29日財務省告示)に該当するお取引
    (ロシア滞在時に通常必要とする支払以外に充当するための両替取引)
  2. ロシアとの貿易代金等に充当するためのお取引
    (ロシアからの輸入取引の代金支払等のための両替取引、ロシア向け輸出取引等の代金として受領した外貨の両替取引、ロシア向け輸出物品仕入のための両替取引等)

米国OFAC規制等を踏まえた外貨両替取引における弊社ポリシーについて

平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制はOFAC規制と呼ばれています。

 

OFAC規制は、米国人・米国金融機関を含む米国法人のほか、米国内に所在する外国人・外国法人に適用され、主に、米国で決済される米ドル建等、米国接点を有する取引が、OFAC規制の適用を受けます。本邦でお受付する外貨両替取引であっても、「制裁対象者」の関与する米ドル建取引等は、OFAC規制対象となり、その場合、当該取引だけでなく、その後も海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が生じる可能性があります。

 

なお、イラン制裁など一部の制裁プログラムでは、米国接点がなく、外国金融機関(本邦所在の銀行含む)や米国外企業(日本の企業等)や個人によるお取引であっても、セカンダリーサンクション(二次的制裁)の制裁措置の一環として、米国の外貨両替市場へのアクセス禁止や(米国への)輸入制限、米国での物品(property)取引の禁止を課され、「制裁対象者」に指定される可能性があります。このような制裁リスクから弊社だけでなくお客さまを守るため、取引のお取扱い時点だけでなく、取引の事後的な精査やお客さまの資本関係・支配権が及ぶ関係者(子会社・関連会社等)に関する調査をさせていただく場合があります。

 

弊社では、直接・間接を問わず、包括的制裁対象国(イラン・北朝鮮・キューバ・シリア・クリミア地域・ドネツク人民共和国(自称)・ルハンスク人民共和国(自称))が関与・関係する取引については、原則、通貨を問わず、弊社ポリシーにてお取り扱いできません。
弊社は、事業活動を行う全地域において、現地で適用される経済制裁関連法令について、法及びその精神を遵守します。また、弊社では、制裁の回避または迂回行為を一切禁じております。外貨両替取引(トラベラーズチェックの買取を含む)を行うお客さまにおかれましては、これらに該当しないお取引であることを十分にご確認頂いた上で、ご依頼頂きますようお願い申し上げます。

OFAC規制を含む経済制裁規制(注1)を踏まえて弊社にてお取り扱いできないお取引
(2023年6月現在)

以下の1から4のいずれかに該当する取引(全通貨)

  1. お取引の当事者(注2)の所在地・関係国・関係地等に、北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれているお取引
  2. 包括的制裁対象国等の政府(北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、ベネズエラ)やその政府の役職員が関与するお取引
  3. 以下に該当する個人や企業とのお取引
    包括的制裁対象国・地域に居住している又は物理的に所在する個人
    包括的制裁対象国・地域に住所がある又は本部がある企業
  4. テロリスト、タリバン、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織などの制裁対象者(注3)が関与するお取引

(注1)経済制裁規制には本邦財務省、国際連合、英国政府、欧州連合の政府当局等が管轄するものも含みます。

(注2)お取引の当事者とは両替取引を行うお客さま、両替した資金の受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)等を指します。また、関係地とは、渡航先、原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。

(注3)制裁対象者には、北朝鮮・イラン・シリア・キューバ・クリミア地域・ドネツク人民共和国(自称)・ルハンスク人民共和国(自称)、ベネズエラ政府、ロシア分野別制裁対象者や、資産凍結、取引禁止等の対象として指定された個人、法人、団体や船舶やそれらに所有あるいは支配されている者も含みます。

 

なお、お取引の受付後に、お客さまよりご依頼頂いたお取引が経済制裁規制(OFACを含む)に該当する恐れがある場合には、弊社よりお取引の内容を確認させて頂き、その結果によっては、弊社の判断により、当該お取引の取消、以降のお取引をお断りさせていただく等の対応を依頼することがございます。

 

また、OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。そうした場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、然るべきご対応を頂く必要がございますので、予めご承知置き下さい。あくまでも、上記は例示でありOFAC規制の詳細についてはOFACホームページにて、ご確認下さい。

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

(ご参考)
米国OFAC規制等を踏まえた弊行ポリシーについて | 三菱UFJ銀行 (mufg.jp)

「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制について

弊社は、「外国為替及び外国貿易法」(以下外為法とする)にもとづく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の趣旨に鑑み、お客さまの両替取引が、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」等に該当または関連しないことを確認させていただいております。お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

両替目的についてのご申告をお願いします。
1.両替目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)(仲介貿易の場合)をあわせてご申告ください。
2.お取引が外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引」に該当しないこと、および最新のロシア関連規制取引にも該当しないことをご確認の上で、その旨をご申告ください。

お取引の相手方についてのご確認をお願いします。
お客さまの知りうる限りにおいて、両替した資金の最終的な受取人が北朝鮮居住者でないこと、また、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないことをご確認のうえ、「北朝鮮・イラン規制関連取引」に該当しない旨をご申告ください。

 

お取引内容を確認できる資料のご提示をお願いする場合があります。
窓口でのお受付の際、お取引に関係する資料をご提示いただき、取引内容の詳細を確認させていただく場合があります。 また、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「北朝鮮居住者等に対する支払の原則禁止措置」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるをえないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

 

ロシア関連規制については、最新の規制内容を財務省告示や財務省HP等にてご確認頂きますようお願いします。
令和4年2月のロシアによるウクライナ侵攻を受けて、外為法に基づく各種規制が随時発動しておりますので、必ず財務省HPにてご確認頂いたうえで、ご申告を頂きますようお願いいたします。

財務省 | 経済制裁措置及び許可手続

外国為替及び外国貿易法に基づく支払等規制(抜粋)

  1. 北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
    北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの(平成18年10月14日実施) 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの(平成21年6月18日実施)
  2. 北朝鮮の「資金使途規制」
    「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成21年7月7日実施)
  3. 北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
    人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止(平成28年2月26日実施)
  4. イランの「資金使途規制」
    「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成28年1月22日実施)
  5. ロシア向け「対外直接投資に関する規制」
    ロシア向けの新規の対外直接投資(令和4年5月12日実施)
    ロシア内で行う事業活動資金の支払およびロシア以外で行う事業活動でロシア企業等が関与する場合の事業活動資金の支払(令和4年5月12日実施)
  6. ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」
    ロシア又はベラルーシに対する規制対象に関する役務取引(技術提供等)の禁止(令和4年3月8日より順次実施)
  7. ロシア産原油の価格上限に係る資本取引に関する規制
    ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止(原油:令和4年12月5日、石油製品:令和5年2月6日より実施)
  8. (ご参考)
    「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制について | 三菱UFJ銀行 (mufg.jp)

    (2023年2月現在)